建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、
土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により
、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件
にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求する
ことができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある
場合には、その定めに従う。
2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求
を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の
建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合
において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合
による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
ていねいに家賃の交渉するといえば2000件の実績のここ。
3 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求
を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の
建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場
合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えると
きは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを
返還しなければならない。